電話番号

〒272-0023
千葉県市川市南八幡4-3-3
武蔵屋ビル3階
電話:047-300-8151

■電車の場合■
JR「本八幡」南口より徒歩1分
都営新宿線「本八幡」A1・A2出口より徒歩1分
京成本線「京成八幡」より徒歩4分

■車の場合■
京葉道路(高速)市川インターより約3分
国道14号線本八幡交差点より約1分

『男女雇用機会均等法』で定められた『間接差別の禁止』とは?

「男女雇用機会均等法」は、職場における男女の均等な機会や待遇の確保を目的とした法律です。

同法では、婚姻、妊娠、出産などを理由とする不利益な取り扱いの禁止や、職場における妊娠・出産に関するハラスメント防止対策措置を講じる義務が定められています。

また、募集、採用、昇進などで性別を理由とした「間接差別」なども禁止されています。

間接差別とは性別以外の事由を要件としながらも、実質的に性別を理由とする差別になってしまうおそれがあるもののことです。

事業者であれば理解しておきたい、間接差別の要件について解説します。


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